GUMMA(ガンマ)深谷寄居店(以下「本クラブ」といいます。)が定める本規約は、「水素水会員」(以下「本会員」といいます。)に関する事項を定めるものです。 お客様は、十分に本規約の内容を確認し、当該内容に同意の上、本会員の資格を得るものとします。
第1条(本サービス)
本サービスは、本クラブの施設内に設置された専用サーバーから、当該施設の営業時間中に限り、水素水を飲み放題でご利用いただけるサービスです。
第2条(利用方法)
- 本会員は、本会員の登録時に本クラブから貸与された専用ICタグ(以下「本ICタグ」といいます。)を専用サーバーにかざすことで、本サービスを利用できます。本ICタグを持参しない場合は、本会員であっても、本サービスを利用できません。
- 本会員は、専用サーバー利用の際は、本クラブから別途お渡しする専用ボトル、又は別途ご用意頂いた市販のボトルを給水口に設置して利用するものとします。
- 本会員は、ご購入頂いた専用の水素水パックによる場合に限り、飲料水をお持ち帰り頂くことができます。
第3条(利用資格、会則)
- 本クラブ会員の内、本規約に同意された会員のみが、本会員の資格を得ることが可能です。本規約に定めのない事項については本クラブ会員規約を適用するものとします。
- 本会員は、本クラブ会員の資格が消滅した場合、本会員の契約期間に関わらず、本会員資格を失うものとします。
第4条(会費)
本会員は、水素水利用規約が終了するまでの間、本クラブが定める所定の支払方法および期限従い、所定の会費を払います。一旦支払われた会費は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しません。
第5条(有効期間)
- 本会員契約は、本会員が指定した利用開始日からその月の月末まで有効とします。本会員は、月の途中から本サービスの利用を開始する場合であっても、当月月初より1か月分の会費を本クラブに対し、支払うものとします。本会員が、次項に定める所定の退会手続を行わない場合、本会員契約は1か月ごとに自動更新されます。
- 本会員は、自己都合により退会するときは、毎月1~10日までに契約終了の申し出をすることにより、当月の末日をもって水素水利用規約を終了させることができます。
第6条(ICタグ)
- 本会員以外の方は、本ICタグを使用することはできません。
- 本会員は、本ICタグを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
- 本会員は、本ICタグを第三者に譲渡し、又は貸与することはできません。
- 本会員は、本規約に違反し、当該違反行為が原因で本ICタグが不正に使用され、本クラブに損害を与えたときは、その一切の責任を負うものとします。
第7条(ICタグの紛失・盗難)
- 本会員は、本ICタグを紛失し、又は盗まれたときは、直ちにその旨を本クラブへ届け出るものとします。この場合において、本クラブは、当該ICタグの利用を停止することができるものとします。
- 前項の届出を行うまでの間において、当該ICタグを第三者に使用され、このために本クラブに損害を与えた場合、当該会員がその一切の責任を負うものとします。
第8条(ICタグの再発行)
本会員は、本ICタグを紛失し、毀損し、汚損し、又は盗まれたときは、本ICタグの再発行の申請を行うことができます。この場合、本会員は、本クラブに対し、再発行料として2,200円(税込)を支払うものとします。
第9条(本会員資格の喪失)
- 本クラブは、本会員が次のいずれかに該当した場合には、本サービスの利用を停止し、又は会員資格を取り消すことができるものとします。また、これにより停止又は取り消された場合にも支払済みの会費等は返還しないものとします。
- 本クラブに虚偽の事実を申告したことが判明した場合
- 本規約の定めに違反した場合
- 会費、本ICタグの再発行料の支払いを怠った場合
- その他、本クラブが本会員の本会員資格の継続を不適切と認めた場合
- 本会員は、退会または本クラブから会員資格を取り消された場合、本ICタグを、本クラブのいずれかの施設に持参して返却するものとします。本会員が、本ICタグを返却できない場合、本クラブに対し、2,200円(税込)を支払うものとします。
第10条(改正)
原則として本クラブは二週間までに本会員に、施設内への掲示およびホームページに掲載する等の方法により告知または通知することにより、本規約を改正することができ、改正した本規約等の効力は、本会員全員に及ぶものとします。
附則 本規約は、2021年9月1日より、発行します。